むち打ち症の治療期間とは?

交通事故の被害を受けられた患者さまは、事故の被害を受けた前の健康な状態に戻れるまで治療に専念する必要があります。そのような中で、むち打ちのケガの治療をいつまで受けられますか?と質問をいただきます。今回は、むち打ちの治療期間についてのご説明させていただきます。

むち打ち症の治療期間

交通事故でもっとも多い症状は「むち打ち症」です。
むち打ち症は後方からの強い追突により頭が強く揺さぶられた衝撃が、首の関節・靭帯・軟部組織を傷つけ、炎症・痛み・機能障害を起こすケガです。
軽症のものだと軽い違和感程度ですが、中度から重度になると

  • 頭痛
  • 不眠
  • 精神不安症
  • めまい
  • 手のしびれなど

これらの症状を発症させます。
交通事故治療は過失割合にもよりますが、基本的には自賠責保険を用いて、被害者の方が治療費を負担することはありません。

さて治療期間のお話に戻ります。
交通事故の治療期間は、事故の状況・症状の軽度〜重度・医師による診断書の全治〇週間〜〇ヶ月といった記載内容などによって治療期間は異なります。

軽症の方の治療期間は【1〜3ヶ月】

  • お互いの車が衝突した際に状況が軽いもの
  • 追突にあった被害者の方の車が大型トラック、ワゴン車だった場合
  • 被害者の症状が軽い場合
  • 診断された箇所が1部位など

軽症だからと軽視することはできません。
時間の経過とともに症状が重く現れるケースも少なくないのです。
事故当初は、状況を理解する方に脳がフルにエネルギーを使います。状況の理解が落ち着き、自律神経の興奮が落ち着いた頃に身体の痛みを強く感じることがあります。

中症から重症の方の治療期間は【4〜6ヶ月、又はそれ以上】

  • むち打ちから手に力が入らない
  • 交通事故後から手足の痺れる
  • 交通事故後から夜寝れない
  • 交通事故後から精神科にも通っている
  • 施術の部位が2箇所以上の場合
  • 車が廃車になるような悲惨な事故など

上記は今までご来院いただいた患者さまの症状、状況によって4〜6ヶ月、それ以上の施術を行って参りました。


事故の被害状況により辛い症状が現れます。そこで、焦らず一歩一歩しっかりと施術を受けていただくことで、被ったケガや症状は回復していきます。

通院は整骨院だけなく、同時に整形外科にも通院を

整骨院は施術を得意としていますが、診断・診断書の発行・レントゲン・MRI撮影ができるのは【整形外科・病院だけ】です。
整骨院では、診断・診断書の発行・レントゲン撮影を行うことができません。
よって治療期間が短い、長い関係なく、後遺症を残さないためにも整形外科、病院に通院しながら治療に専念していきましょう。

むち打ちの治療期間についてのまとめ

参考になりましたでしょうか?むち打ちのケガの程度によって期間は異なりますが、軽度の方は1~3ヵ月、中度、重度の方は3~6か月、又はそれ以上の期間となります。

参考になりましたら、幸いです。

また、当院でも交通事故の被害によって被ったケガの治療を行っております。福岡市近郊の方で、むち打ち、交通事故の被害に遭われた治療院をお探しの方は福岡市南区のたすく整骨院にご相談ください。

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